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ルール年表

税金と会計のルールがいつ、何が、誰に対して変わったかを1本の年表にしたもの。 税理士事務所の解説や会計ソフト会社のコラムは引かず、 国税庁・財務省・金融庁・企業会計基準委員会・裁判所・国税不服審判所の原文だけを出典にしている。

30

収録している改正・判断

1964〜2027

カバーしている年

5

出典にした公的サイト

100%

一次情報のURLを持つ行

いつ種類何が変わったか誰に効くか出典
2027.04.01 2027年度会計基準

新リース会計基準 原則適用開始

企業会計基準第34号が2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用。オペレーティングリースを含むほぼ全リースがオンバランス化される。

2025年4月1日以後開始事業年度からの早期適用も可能。

リースを利用する全ての会社企業会計基準委員会 asb-j.jp
2026.06.02 2026年会計基準

金融商品会計基準 消滅要件を明確化

改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等を公表。金融資産の譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の、金融資産の消滅の認識要件の適用方法を明確化。

金融資産の証券化を行う企業企業会計基準委員会 asb-j.jp
2025.12.26 令和8年度税制改正

貸付用不動産の評価方法を見直し

課税時期前5年以内に対価を伴う取引で取得・新築した一定の貸付用不動産は、課税時期における通常の取引価額(または取得価額を地価変動等で調整した金額の100分の80)で評価する規定を新設した。

令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産の評価に適用予定。

相続開始前に賃貸不動産を購入・新築した人財務省「令和8年度税制改正の大綱」 mof.go.jp
2024.09.13 2024年会計基準

新リース会計基準(第34号)公表

企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等を公表。IFRS第16号と同様、借手は原則すべてのリースについて使用権資産とリース負債を計上する単一の会計処理モデルへ移行。

強制適用は2027年4月1日以後開始事業年度、早期適用は2025年4月1日以後開始事業年度から可能。

リースを利用する全ての会社企業会計基準委員会 asb-j.jp
2024.04.01 令和5年法律第79号法改正

四半期報告書(第1・第3四半期)を廃止

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年11月29日法律第79号)により、上場企業の第1・第3四半期報告書を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化した。

施行日以後開始する事業年度から適用。

上場企業(金商法開示対象会社)金融庁 fsa.go.jp
2024.04.01 令和5年法律第79号法改正

第2四半期を半期報告書に切替え

従来の第2四半期報告書を廃止し、施行日以後開始する事業年度から半期報告書の提出を義務付けた。

上場企業(金商法開示対象会社)金融庁 fsa.go.jp
2024.04.01 令和5年度税制改正税制改正

グローバル・ミニマム課税を国内法制化

「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」(所得合算ルール・IIR)を創設。令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用され、対象法人は別表20等により申告する。

OECD/G20のBEPS包摂的枠組みにおける第2の柱(Pillar Two)への対応。令和7年度改正でUTPR・QDMTTも令和8年4月1日以後開始事業年度から追加された。

大規模多国籍企業グループの構成会社等国税庁「令和6年4月から令和8年3月の間に提供した国際最低課税額に対する法人税等の別表」 nta.go.jp
2024.01.01 令和6年度(令和5年度改正)税制改正

生前贈与加算の対象期間を7年に延長

暦年課税による生前贈与の相続税加算対象期間を、相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延長。延長した4年分の贈与は、その財産の価額の合計額から総額100万円まで相続税の課税価格に加算しない。

令和6年1月1日以後の贈与から適用。加算対象期間は令和13年1月1日以後の相続開始で完全に7年間となる。

暦年課税で生前贈与を行う人・相続人国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 nta.go.jp
2024.01.01 令和6年度(令和5年度改正)税制改正

相続時精算課税に110万円基礎控除創設

相続時精算課税を選択した場合、特定贈与者ごとに年110万円の基礎控除を新設。基礎控除以下の贈与は贈与税申告も相続財産への加算も不要になった。

令和6年1月1日以後の贈与から適用。令和5年12月31日以前の贈与には基礎控除の控除はない。

相続時精算課税を選択した受贈者国税庁「相続時精算課税の選択」 nta.go.jp
2024.01.01 令和5年度税制改正法改正

電子取引データ保存に恒久的な猶予措置

令和6年1月1日以後、相当の理由があり税務署長が認めた場合は出力書面の提示等を条件に保存要件を緩和する猶予措置を設け、判定基準の売上高を1,000万円以下から5,000万円以下に緩和した。

基準期間売上高5,000万円以下の事業者国税庁 nta.go.jp
2023.10.01 令和5年法改正

インボイス制度(適格請求書等保存方式)開始

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式が開始。仕入税額控除の要件として、一定事項を記載した帳簿及び適格請求書発行事業者登録を受けた事業者が交付する適格請求書(インボイス)等の保存が必要になった。

消費税の課税事業者・免税事業者双方国税庁 タックスアンサー No.6498 nta.go.jp
2023.10.01 令和5年度税制改正税制改正

インボイス「2割特例」の経過措置を新設

免税事業者からインボイス発行事業者となった小規模事業者向けに、仕入税額控除の金額を売上税額の80%とみなす経過措置を新設。結果として納税額は売上税額の2割程度になる。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間に適用。

免税事業者から登録した小規模事業者国税庁「2割特例の概要」 nta.go.jp
2023.09.28 令和5年通達

居住用区分所有財産の評価を新設

個別通達「居住用の区分所有財産の評価について」(課評2-74・課資2-16)を発遣。評価乖離率=A+B+C+D+3.220の算式と区分所有補正率を新設し、評価水準が0.6未満の場合は評価額を市場価格の6割水準まで引き上げた(いわゆるタワマン節税対策)。

令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用。

タワーマンション等を相続・贈与で取得する人国税庁「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」 nta.go.jp
2023.01.31 令和5年法改正

有報にサステナビリティ開示欄を新設

企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正により、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」欄を新設し、女性管理職比率・男性育休取得率・男女間賃金格差の開示を義務付けた。

2023年3月期決算以降の有価証券報告書から適用。

有価証券報告書提出会社金融庁 fsa.go.jp
2022.04.19 令和4年判決

最高裁が総則6項の適用を適法と判断

相続の3年前に借入で買った不動産を通達評価額の合計3億3,370万円で申告し相続税0円としたのに対し、国税庁長官の指示による鑑定評価額の合計12億7,300万円での更正処分を適法とした。課税価格は2,826万1,000円から8億8,874万9,000円へ、相続税の総額は0円から2億4,049万8,600円になった。

通達どおりに評価しても、租税負担が軽減されることを知って意図的に行った場合は、他の納税者との公平を欠くため例外扱いが許されるとした。

借入で不動産を買って相続させる人最高裁判所 令和2年(行ヒ)第283号 判決文 courts.go.jp
2022.04.01 令和4年度税制改正税制改正

賃上げ促進税制(全企業向け)の要件と控除率

継続雇用者給与等支給額が前年度比3%以上増加した場合に控除対象増加額の10%を法人税額から控除。増加率4%以上で+5%、5%以上で+10%、7%以上で+15%が上乗せされ最大35%まで拡大。控除額は調整前法人税額の20%が上限。令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用。

青色申告書を提出する法人・個人事業者国税庁 タックスアンサー No.5927 nta.go.jp
2022.01.01 令和3年度税制改正法改正

電子取引データの電子保存を義務化

所得税・法人税に係る電子取引の取引情報について、紙に出力して保存する方法を認めず、電子データでの保存を義務化した。

令和3年度税制改正で規定され、令和4年1月1日以後に行う電子取引から適用。

電子取引を行う法人・個人事業主国税庁 nta.go.jp
2022.01.01 令和4年度税制改正法改正

電子取引データ保存に2年間の宥恕措置

令和4年1月1日から令和5年12月31日までに行う電子取引については、やむを得ない事情がある場合に紙出力での保存も認める宥恕措置を設けた。

電子取引を行う法人・個人事業主国税庁 nta.go.jp
2022.01.01 令和3年度税制改正法改正

スキャナ保存の税務署長事前承認を廃止

国税関係書類のスキャナ保存について税務署長の事前承認制度を廃止し、タイムスタンプ付与期間を最長約2か月に統一するなど要件を緩和した。

書類をスキャナ保存する法人・個人事業主国税庁 nta.go.jp
2021.04.01 2021年度会計基準

収益認識会計基準 原則適用開始

2020年3月31日改正の企業会計基準第29号が、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用に。売上高の計上基準が5ステップモデルへ統一される。

上場企業等の会計監査対象法人企業会計基準委員会 asb-j.jp
2021.04.01 2021年度会計基準

時価算定会計基準(第30号) 適用開始

2019年7月4日公表の企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」が、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用。IFRS第13号に整合させ時価のレベル1〜3の階層区分等を規定。

2020年4月1日以後開始事業年度からの早期適用も可能だった。

金融商品等を時価評価する企業企業会計基準委員会 asb-j.jp
2019.10.01 令和元年税制改正

消費税率10%へ引上げ・軽減税率導入

令和元年10月1日から消費税・地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、同時に軽減税率制度(酒類・外食を除く飲食料品等は8%に据置き)が実施された。標準税率10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)、軽減税率8%(消費税6.24%+地方消費税1.76%)。

消費税を負担する全ての事業者・消費者国税庁 タックスアンサー No.6102 nta.go.jp
2018.04.01 平成30年度税制改正

法人税率(国税)を23.4%から23.2%へ引下げ

法人税率(国税・普通法人の基本税率)が平成28年度の23.4%から平成30年度に23.2%へ引き下げられた。法人実効税率(国・地方)は改革前の34.62%から29.74%まで段階的に低下した。

「成長志向の法人税改革」として課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる方針で実施された。

法人税を納める普通法人財務省「法人課税に関する基本的な資料」 mof.go.jp
2018.03.30 2018年会計基準

収益認識会計基準(第29号)公表

企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表。国際的な収益認識基準(IFRS第15号・Topic606)に整合させ、契約の識別から履行義務充足までの5ステップモデルを導入。

2020年3月31日に注記事項等を改正。

上場企業等の会計監査対象法人企業会計基準委員会 asb-j.jp
2016.03.10 平成28年通達

総則6項は国税庁長官の指示がなければ発動できない

上記事件では、札幌国税局長の上申を受けた国税庁長官が平成28年3月10日付けで通達によらない評価を指示し、その47日後に更正処分が行われた。税務署が単独で発動できる規定ではない。

相続開始は平成24年6月17日で、更正処分は平成28年4月27日。発動までに3年10か月かかっている。

否認リスクを見積もる納税者最高裁判所 令和2年(行ヒ)第283号 判決文 courts.go.jp
2015.01.01 平成27年税制改正

相続税の基礎控除引下げと税率見直し

相続税の基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられ、最高税率が6億円超の部分で55%に引き上げられた。

平成25年度税制改正による。基礎控除額の算式は国税庁タックスアンサーNo.4152でも確認済み。

相続税の課税対象となる全ての納税者国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」 nta.go.jp
2014.04.01 平成26年税制改正

消費税率を5%から8%へ引上げ

平成25年10月の決定に基づき、平成26年4月1日から消費税率(国・地方)が5%から8%に引き上げられた。

消費税を負担する全ての事業者・消費者国税庁「国税庁70年史」 nta.go.jp
2007.03.30 平成19年会計基準

旧リース会計基準(第13号)公表

企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」を公表。所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に準じたオフバランス処理を廃止し、売買処理(オンバランス化)へ統一。

ファイナンス・リースを利用する企業企業会計基準委員会 asb-j.jp
1997.04.01 平成9年税制改正

消費税率を3%から5%へ引上げ

消費税率(国・地方)が3%から5%に引き上げられた。

平成26年4月の5%→8%引上げの際、本文で「平成9年に3%から5%へ引上げた時と比較して」と参照されている。

消費税を負担する全ての事業者・消費者国税庁「国税庁70年史」 nta.go.jp
1964.04.25 昭和39年通達

財産評価基本通達を制定、総則6項を新設

相続税・贈与税の財産評価の一般基準として発遣。総則6項に「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」との例外規定を置いた。

相続・贈与で財産を取得した人国税庁「財産評価基本通達 第1章 総則」 nta.go.jp

📎 どこから取ったか

出典サイト件数性格
nta.go.jp16国税庁 — 通達・タックスアンサー・改正のあらまし
asb-j.jp7 企業会計基準委員会 — 会計基準の本文
fsa.go.jp3 金融庁 — 開示制度・金融商品取引法
mof.go.jp2 財務省 — 税制改正の大綱・解説
courts.go.jp2 裁判所 — 判決文

⚠️ この年表の限界

① 網羅していない。税制改正は毎年数百項目ある。ここに入れたのは、個人・中小企業・資産を持つ人に実際に効いたものだけ。

② 施行日と公布日と適用開始日は別物。この年表の日付が3つのどれかは行ごとに違う。正確な適用時期は必ず出典の原文で確認すること。

③ 判決・裁決は事案ごとの判断。似た形をしていても、事実関係が違えば結論は変わる。一般則として読まないこと。

④ ここは記録であって、税務の助言ではない。